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2016.3.25相続の「放棄」について

おはようございます。のじま行政書士事務所の野嶌(のじま)です。

今日は相続の「放棄」について解説します。

 

1 放棄とはなにか
  相続の放棄とは、被相続人の権利義務を一切承継しないことです。

 

2 放棄の方法

①相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。

②相続開始前に相続放棄をすることはできません。

③限定承認と異なり、共同相続人は各自単独で相続放棄をすることができます。

④被相続人が遺言で相続放棄を禁止することはできません。

 

3 放棄の効果

 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、「初めから」相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。したがって、放棄をした者の子が代襲相続することもできません。
 放棄によって相続人とならなかったものとみなされても、直ちに相続財産について管理義務を中断すると、管理を始めていない相続人や相続債権者に不利益となるので、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、放棄をした者は、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって、その財産の管理を継続しなければなりません(民法940条1項)。

 

<参考>

相続の放棄は詐害行為取消権行使の対象とはなりません。既得財産の増加を消極的に妨げる行為にすぎず、かつ、このような身分行為については他人の意思による強制を許すべきでないからとされます。

 

 

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