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2016.3.10相続分の譲渡・取戻しについて

こんにちは。八王子市の行政書士の野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

1 相続分の譲渡とはなにか

 相続分の譲渡とは相続人の地位の譲渡のことです。したがって、相続分が譲渡されると、譲受人は相続人と同じ地位に立ち、相続財産を管理する権利義務を有し、遺産分割協議にも参加することになります。相続分の譲渡人は相続人の地位を失い、相続関係から離脱します。

 

2 相続分の譲渡の方法

 相続分の譲渡は、遺産分割前に限り、相続人と譲受人との合意によってします。譲受人は他の共同相続人でも第三者でもいずれでもよいとされています。

 

3 相続分の取戻し

 共同相続人の1人が分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡したときは、譲渡人である相続人以外の他の共同相続人は、1か月以内に限り、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます(民法905条)。なお、包括受遺者に譲渡された場合は取り戻すことはできません。

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