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2016.3.4相続財産の承継

こんにちは。八王子市の行政書士の野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

1 相続財産の承継

(1)原則
 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法896条本文)。いわゆる、「包括承継」(「一般承継」)です。

 

(2)例外

一身専属権

 被相続人の一身に専属したものは、相続人に承継されません(民法896条ただし書)。被相続人の一身に専属するものとは、被相続人だけに帰属して相続人に帰属することのできない性質をもった権利義務であり(帰属上の一身専属権)、たとえば、委任契約上の権利義務、扶養請求権、使用貸借の借主の地位などがあります。

 

2 相続財産の共有

 相続人が複数いるときは、相続財産はその共有に属することとなります(民法898条)。
 また、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(民法899条)。この場合、①可分債権や可分債務(お金などの貸し借り等)は、相続分に応じて当然に分割されて、各共同相続人に承継され、②不可分債権や不可分債務(車などを借りる権利や貸す義務等)は、共同相続人全員に帰属し、各相続人が全員のために履行を請求でき、また全部についての履行責任を負います。

 

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