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2016.1.8裁判上の離婚

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

1 離婚の訴え

(1)離婚原因
 夫婦の一方は、次の場合には、離婚の訴えを提起することができます。

①配偶者に不貞な行為があったとき(浮気など)

②配偶者から悪意で遺棄されたとき(放っておかれた)

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

 ただし、上記①から④の事由があるときでも、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。

 

《有責配偶者からの離婚請求》・・・参考

 自ら破綻原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求が認められるかについては、判例は一定の要件のもとで認容できるとしています。すなわち、「ア)夫婦が相当の長期間別居し、イ)その間に未成熟子がいない場合には、ウ)離婚により相手方がきわめて苛酷な状態におかれる等著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもってその請求が許されないとすることはできない」としています。

 

2 裁判上の離婚の効力発生

 裁判上の離婚は、判決の確定によって離婚が成立します。つまり、戸籍の届出は、裁判上の離婚の場合は報告的なものであり、離婚成立の条件ではありません。協議離婚が届出によって効力が生じるのと異なります。

 

3 協議離婚の規定の準用

 裁判上の離婚については、協議離婚に関する規定(「子の監護者の決定」「復氏」「財産分与」「復氏の際の権利の承継」)と同様に扱われます。

 

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