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2016.1.27親の権利と義務(親権)について

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

今日は、「親権」について勉強します。

 

Ⅰ 親権とはなにか

 親権とは、父母が未成年の子に対して、監護及び教育をする権利を有し、義務を負うことを内容とする権利義務の総称です。

 

Ⅱ 親権関係の当事者

1 親権に服する子

 親権に服するのは、未成年の子です。満20歳未満でも婚姻による成年擬制を受ける者は親権に服しません。

 

2 親権者

(1)実子(嫡出子)の場合
 実子の親権者は実父母です。

 

(2)養子の場合
 子が養子であるときは、養親が親権者となります。養子縁組をすると、実父母の親権は消滅します。しかし、養親と実親が夫婦の場合(配偶者の連れ子を養子とした場合)には、双方が親権者になります。
 養父母の双方が死亡した場合でも、実父母の親権は復活せず後見が開始しますが、離縁をした場合には実父母の親権が復活します。

 

(3)父母が離婚する場合

①協議離婚
 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければなりません。

②裁判離婚
 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定めます。

③出生前の離婚
 子の出生前に父母が離婚した場合には、母が親権者となります。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができます。この協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができます。

 

(4)非嫡出子の場合

 非嫡出子の親権者は母です。父が認知した場合でも母が親権者ですが、父母の協議で父を親権者と定めることができます。協議が調わない場合等は、(3)③と同様です。

 

(5)親権に服する子
 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行います。

未成年の親権の図

(6)親権者の変更
 離婚又は非嫡出子であることによって、父母の一方が親権者となっている場合において、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができます。

 

Ⅲ 共同親権行使

(1)親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行います。「共同して 行う」とは、共同の意思に基づくことを必要とするだけで、行使自体が父母共同名義で行われなければならないものではありません。

 

(2)例外
 父母の婚姻中であっても、一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行います。「親権を行うことができない」とは、疾病や長期の不在等の事実上の場合のほか、親権喪失等の法律上のものも含まれます。

 

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