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2015.12.29親族の範囲について

八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

今日は「親族の範囲」について勉強します。

 

親族の範囲は次のとおりです(民725条)。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

※「サンイン(3姻)・ロッケツ(6血)・ハイグウシャ」と覚える!

※いくつか例として以下に記します。

ア 父母         → 親族(1親等の直系血族)

イ 兄弟姉妹       → 親族(2親等の傍系血族)

ウ おじ・おば      → 親族(3親等の傍系血族)
エ おじの配偶者     → 親族(3親等の傍系姻族)
オ 従兄弟の配偶者    → 親族でない(4親等の傍系姻族)

カ 配偶者の兄弟の配偶者 → 親族でない(血族でも姻族でもない)

 

明日は「親族関係の発生と終了」について勉強する予定です。

 

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