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2015.12.31親族関係の終了について

八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

2015年もあとわずか、大晦日です。

2016年が皆様にとって良い年であるようお祈りいたします。

 

さて、今日は親族関係の終了について勉強します。

 

1 血族関係の終了

(1)自然血族関係の終了

 自然血族関係は死亡によって終了します。死亡が擬制される失踪宣告も含みます。

(2)法定血族関係の終了 

 法定血族関係も死亡によって終了します。縁組当事者の 一方が死亡した場合、その当事者間の血族関係は当然終了しますが、縁組によって生じたそれ以外の法定血族関係は終了しません。

例)養親が死亡しても、養子と養親の兄弟との血族関係は終了しません。養子が死亡しても、養子の配偶者と養親の姻族関係は終了しません。

また、法定血族関係は離縁又は縁組の取消しによって終了します。この場合には養親と養子との間の血族関係が終了するだけでなく、縁組によって生じたそれ以外の法定血族関係も終了します(民729条)。

 

2 配偶者・姻族関係の終了

(1)離婚
 離婚又は婚姻の取消しによって配偶者関係・姻族関係は終了します(民28条1項)。

(2)一方の死亡

配偶者の一方が死亡した場合には、その者と配偶者及び配偶者の血族との親族関係が終了するのは当然です。しかし、生存配偶者と死亡した配偶者の血族との姻族関係は当然に終了しません。ただ、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときは、これによってその姻族関係は終了します(民728条2項)。

血族の終了

例)夫婦であるABのうちAが死亡した場合、原則としてBとC(D)間の姻族関係は終了しません。ただし、Bの意思表示によってAの血族CDとBとの姻族関係は終了します。この場合C(D)からBに対して姻族関係を終了させる意思表示をすることはできません。

 

 

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