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2016.2.1親権の喪失ついて

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

今日は、父や母による子の虐待などがあったときに親権を喪失させる条件などについて勉強します。

 

Ⅰ 親権の喪失

1 親権の喪失とは何か

 親権喪失制度は、親権の行使が不適当であるため、子の利益を害する程度が著しく、その改善が見込まれないか、改善に長期間を要するような場合に親権を強制的に奪う制度です。

 

2 要件

 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるとき、その他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は親権喪失の審判をすることができます。請求者は子、その親族、未成年後見人などです。しかし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、親権喪失の審判をすることはできません。

 

3 審判の取消し

 虐待などの原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、親権喪失の審判を取り消すことができます。

 

Ⅱ 親権の停止

1 親権の停止とは何か

 親権停止制度は、親権喪失の対象よりは程度が軽く、改善が見込まれるような場合に、一定の期間親権を行うことができないようにする制度です。

 

2 要件

 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は親権停止の審判をすることができます。この場合、家庭裁判所が子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で親権を停止する期間を定めます。

 

3 審判の取消し

 親権停止の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、親権停止の審判を取り消すことができます。

 

Ⅲ 管理権の喪失

1 管理権の喪失とは何か

 管理権の喪失とは、親権の内容のうち、財産管理権のみを強制的に奪うことです。

 

2 要件

 父又は母による子の財産管理が困難であったり、不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所が管理権喪失の審判をすることができます。

 

3 審判の取消し

 管理権喪失の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、管理権喪失の審判を取り消すことができます。

 

Ⅳ 親権・管理権の辞任及び回復

1 辞任

 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができます(民法837条1項)。

 

2 回復

 やむを得ない事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができます(民法837条2項)。

 

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