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2015.12.18遺言書があれば相続手続きがスムーズ

八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

相続において、生前の希望をかなえる最良の方法は遺言書だと言ってよいでしょう。

なにより遺言書があれば、遺産相続の場面でいろいろ手続きが便利になります。

 

ある人(被相続人)が亡くなると、遺族は被相続人名義の預貯金を解約したり、不動産の名義を変更するなど、いろいろな手続きをしなければなりません。

 

遺言書がない場合は、相続人全員で話合い、その結果を遺産分割協議書にまとめて、全員の印鑑証明書を添付するなど手間がかかります。

 

 もし遺言書があれば、たとえば「妻に土地を相続させる」という遺言書により、原則として、土地を受け取る妻1人が遺言書、戸籍謄本など必要書類をそろえれば名義変更ができるようになります。

 

このように、遺言書があれば不動産や金融資産の相続手続きが簡単になり、遺族にとっては大きなメリットとなります。

 

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