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2016.1.12離婚するとどうなる?

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

1 一般的効果

(1)姻族関係の終了
 離婚によって姻族関係は終了します。

 

(2)復氏
 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります(復氏という)。ただし、離婚によって復氏した者が、婚姻中に称していた氏を使いたい場合は離婚の日から3か月以内に届出をすれば、婚姻中に称していた氏を称することができます。

 

2 子の監護者の決定

 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項を協議で定めなければなりません。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定めることになります。

 

3 財産分与

(1)財産分与請求
 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。財産の分与について協議が調わないとき、又は協議することができないときは、離婚のときから2年を経過する前であれば、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。財産分与の性質は、①夫婦の財産関係の清算、②離婚後の生活についての扶養、③離婚による精神的損害の賠償、すなわち慰謝料です。しかし、慰謝料については、これが含まれている場合と、含まれていない場合があります。したがって、既に財産分与がなされた後でも、その財産分与に慰謝料が含まれていないのであれば、さらに慰謝料を請求することができます。

 

 

 

 

 

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