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2018.10.21離婚の話し合いがまとまらない場合は?

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文

(のじまたかふみ)です。

 

 

夫婦間で離婚について話し合っても、話がま

とまらない(協議が成立しない)場合は、

調停、審判、裁判となります。

 

夫婦間で話がまとまらない場合、まずは

家庭裁判所に調停を申し立てます

(いきなり裁判はできません)。

 

調停では、中立的な第三者(調停委員)を

交えて話し合いをします。

離婚調停では、別々に調停室に入って

調停委員と話をすることになり、夫婦間で

直接話をすることはありません。

 

意見・希望を伝えることも、相手への

説明・説得も、調停委員を通じて行います。

 

調停で離婚の合意ができた場合には、その内容

を調停調書にして「調停離婚」が成立します。

 

調停で離婚の合意ができないときは、裁判を

提起することになります。

このとき、例外的に特別の事情があるときに

は、家庭裁判所の審判によって離婚が認めら

れる場合があります(審判離婚)。

 

また、裁判を提起した後、裁判中に夫婦が

離婚に合意したときは、その内容を書面に

して「和解離婚」が成立します。

 

裁判中に和解できず、正当な離婚原因がある

ときには判決によって離婚が認められます

(判決離婚)。

 

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