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2018.10.27離婚調停の流れ

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文

(のじまたかふみ)です。

 

離婚調停の申立てをすると家庭裁判所から連

絡があり、第一回目の日程調整を行います。

そこで第一回調停期日が決定され、申立先の

家庭裁判所から夫婦それぞれ宛に呼出状が郵

送されます。

 

申立て後およそ2週間で期日通知書が届くの

が一般的です。

また調停申立てから第一回の調停まではおよ

そ1ヶ月の期間があります。

この期間は、申立先の家庭裁判所が取り扱っ

ている離婚案件の数が多ければ遅れることも

多いです。

 

当日は調停委員2名(通常は男女各1名)と

裁判官(又は家事調停官)が調停を進めてい

きます。

 

その際に、離婚調停にいたった経緯などを

30分ほど事情を聞かれますので、予めメモ

してまとめておいた方がよいでしょう。


以下の5つの質問はよく聞かれますので、

参考に記します。

・離婚を決めた理由
・婚姻生活の現状
・復縁の可能性はないのか
・財産分与・親権・慰謝料について
・今後の生活について など

 

この事情聴取が相手側にも行われ、それぞれ

の主張の説明と質疑があります。

全体の所要時間は約2〜3時間ほどで、夫婦

が顔を合わさずに調停が行われます。

 

一般的に離婚調停の話し合いが1回で成立す

ることはなかなかありません。

その場合は、二回目の調停期日が設定されま

す(約1ヶ月後)。

二回目以降も話がまとまらない場合は、

1ヶ月~1ヵ月半に1回のペースで続けられ

ます。

 

一般的に離婚調停にかかる期間は約半年と言われています。

 

そして双方の合意ができるとその内容が

調停調書という書面になります。

 

これで離婚成立となりますので、調停成立後、

10日以内に調停調書とともに離婚届を役所

に提出します。

 

のじま行政書士事務所では、まずはお電話で
概要をお伺いし、無料で出張相談いたします。


初回の相談料・交通費は一切かかりません。

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