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2018.10.23離婚調停の申立ての手続きはどうやるの?

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文

(のじまたかふみ)です。

 

離婚について夫婦間の話し合いがまとまらな

い場合には、家庭裁判所の調停手続を利用す

ることができます。

 

申立人は夫又は妻になります。

 

申し立てる裁判所は相手の住所地を管轄する

家庭裁判所か又は当事者の合意で定めた家庭

裁判所となります。

 

申立てに必要な費用は、
   ①収入印紙 1200円
   ②連絡用の郵便切手(金額は裁判所によって異なるので、申立てされる家庭裁判所へ確認してください)

 

最低限必要な書類としては、
   ①調停の申立書とそのコピー  1通ずつ
   ②夫婦の戸籍謄本  1通
申立書は、裁判所のホームページからダウンロードするか、家庭裁判所でもらえます。

 

調停手続では、離婚そのものだけでなく、離

婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者

とならない親と子との面会交流をどうするか、

養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割

の割合、慰謝料についてどうするかといった

財産に関する問題も一緒に話し合うことがで

きます。

 

のじま行政書士事務所では、まずはお電話で
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初回の相談料・交通費は一切かかりません。

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