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2016.1.18養子縁組をする条件

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

今日は東京地方は雪になりました。通勤・通学が大変だと思いますが、転んで怪我などしないよう気をつけて下さい。

 

さて、今日は養子縁組するための条件について勉強します。

 

1 実質的要件

(1)縁組意思の合致
 縁組意思とは、社会通念上、親子関係と認められる関係を成立させようとする意思です。養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があったとしても、他の目的を達するためなど偽装して、真に養親子関係の築く意思がなかった場合には、養子縁組は効力を生じません。

 

(2)養親適齢に達していること
 養親となる者は成年に達していなければなりません。成年擬制によって成年になった者も養親となることができます。

 

(3)尊属又は年長者を養子としないこと
 尊属(祖父母・両親・おじ・おばなど)又は年長者を養子とすることはできません。尊属であれば、自分より年少者でも養子とすることができません。

 

(4)後見人が被後見人を養子にする場合には、家庭裁判所の許可を得ること

 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。後見人が被後見人を養子とすることによって、財産管理に関する後見の監督を免れることを防止し、被後見人の利益を護るためです。

 

(5)配偶者のある者が未成年者を養子にする場合には共に縁組をすること

 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともに縁組をしなければなりません(共同縁組)。ただし、①配偶者の嫡出である子(連れ子)を養子とする場合、又は、②配偶者がその意思を表示することができない場合は、単独で養子縁組をすることができます。

 

(6)配偶者のある者が縁組をするには、他の配偶者の同意を得ること
 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければなりません。ただし、①配偶者とともに縁組をする場合、又は、②配偶者がその意思を表示することができない場合は、同意なく養子縁組をすることができます。

 

(7)養子となる者が満15歳未満であるときは法定代理人がこれに代わって縁組すること
 養子となる者が15歳未満であるときは、本人は縁組することはできず、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることになります(代諾縁組)。
 なお、法定代理人がこの承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にあるときは、その者の同意を得なければなりません。また、養子となる者の父母が親権を停止されている場合についても、その者の同意を得なければなりません。

 

(8)未成年者を養子とする場合には家庭裁判所の許可を得ること
 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならりません。未成年者が養子となる場合、15歳以上であれば本人が、15歳未満であれば法定代理人が代わって縁組しますが、いずれの場合であ っても家庭裁判所の許可を得ることを要します。
 ただし、自己又は配偶者の直系卑属(子・孫等)を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ることを要しません。

 

2 形式的要件

 縁組は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、効力が生じます。つまり、市区町村長へ届け出ることにより養子縁組は成立します。届出の方法は婚姻と同じく、当事者双方及び成年の証人2人以上から、口頭又は署名した書面でします。

 

 

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