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2018.9.21遺言書の有効なケース

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文

(のじまたかふみ)です。

 

遺言とは、あなたがこれまで一所懸命に人生

を歩んできた中で築いて来たかげがえのない

財産を、自分の死後に有意義に活用してもら

うために行う、「あなたの大切な思い」です。

 

すでにご存じのとおり、相続は「争続」とい

う造語もあることから分かるように、一歩間

違えば親族間の骨肉の争いに発展する問題に

なります。

 

遺言がないために、相続をめぐってあなたの

愛する人たちの間で遺産相続争いが発生する

危険があります。

 

遺言書の作成数は、近年増加する傾向にあり

ます。

日本公証人連合会によれば、公正証書により

作成された「遺言公正証書」の数については、

平成元年には40,935件だったのですが、

平成26年には104,439件と倍以上の件数に

のぼっています。

 

自分で作成する「自筆証書遺言」についても、

家庭裁判所が検認した件数は、昭和60年で

3,301件であったのに対し平成27年は16,888件

と大幅に増加しています。

(最高裁判所司法統計による)

 

あなたの死後に発生する相続について、あなた

の「大切な思い」を遺す方法として非常に有効

なのが遺言書の作成です。

 

相続をする親族が複数いて、もしもあなたの

遺産の相続争いが予想される場合には、必ず

遺言書の作成をして「あなたの大切な思い」

を伝えることが重要です。

 

 

下記は、遺言書を作成する必要性が高いケースです。

 

● 子供がいない夫婦
あなたのご両親がすでに亡くられていて、

遺言書がなかった場合は、あなたの財産は、

妻が4分の3、あなたの兄弟が4分の1

の割合で分けることになります。

でも、一緒に暮らしを伴にしてきた奥様に

「全財産を相続させたい!」と思いのある

方も多いと思います。

遺言書があれば全財産を奥様に相続させる

ことが可能になります。

 

● 相続する人が全くいない方

独身で親や兄弟姉妹など、「あなたの財産を

相続する人」が全くいない場合、遺言書がな

ければあなたの遺産は国のものになってしま

います。

生前にお世話になった方に遺したい場合や

寄付をしたいときは、遺言書の作成が必須

です。

 

● 内縁関係の方
婚姻をしていない「内縁関係」の場合は、

パートナーが亡くなってもその遺産を相続

する権利がありません。

パートナーに遺産を遺したい場合は、

遺言書の作成が必須です。

 

● 相続人以外の特定の方に遺産を遺したい方

息子が亡くなった後もあなたの世話をしてく

れた息子の妻、お世話になった方など、本来

は相続する権利がない人に遺産を遺したい場合

は遺言書の作成が必要です。

 

● 再婚して前との妻の子と後の妻の子がいる方

再婚をしており、前の奥様と後の奥様の両方に

子供がいる場合で、遺産の相続分を異なるもの

にをしたい場合は、遺言書の作成が必要です。

このケースはトラブルに防止のためにも遺言書

で相続分を決めておく必要性が高いケースです。

 

● 遺産を相続させたくない人がいる場合
親不孝な息子など、相続人であるけれども

「自分の財産を相続させたくない」という

場合は遺言書の作成が必要です。

 

● 事業承継

 会社経営などの事業の後継者を決めて、

その方に株式、土地、工場などの事業の

基盤を譲渡したい場合です。

 

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