財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際に分配する制度で、以下の3つに分けられます。
(1)清算的財産分与
夫婦が共同生活中に形成した財産(実質的な夫婦の共有財産)は、離婚時には清算することになります。主として、この清算的財産分与が財産分与の中心となります。
当事者の主張が異なることで争いが生じるのも、この清算的財産分与が問題となるケースが多いようです。
(2)扶養的財産分与
離婚により、生活が苦しくなってしまう配偶者に対してなされる財産分与です。例えば、専業主婦が離婚により経済的に弱い立場に置かれる場合は、離婚後からある程度の収入を得る時点まで、その生計を補助するという扶養目的の財産分与のことをいいます。すべてのケースで認められるものではなく、請求する側の配偶者に扶養の必要があり、請求される側の配偶者に扶養する能力があることが必要です。
(3)慰謝料的財産分与
相手方の不貞行為などによって離婚に至った場合には、精神的苦痛を償うための慰謝料を相手に請求することができます。慰謝料は、財産分与とは別に請求することができますが、財産分与の中に慰謝料的性質を含めて請求することも可能です。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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