婚姻費用は、一般的に「月額いくら」という形で決めます。
金額については、まず夫婦間で話し合いを行い、それでも決まらない場合は裁判所に調停を申立てて、調停委員を交えた話し合いにより決めていくことになります。
婚姻費用の金額が決まれば、その金額を請求することができます。
もし、調停で話し合いをしても決着がつかないときは、家庭裁判所の裁判官が、審判という形で金額を決定します。婚姻費用の金額は、夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して決められます。
家庭裁判所では、「婚姻費用算定表」を利用して、金額を算出することが多いです。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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