遺産分割協議で一番大変なことは、相続人が複数人いる場合ですと、
その相続人全員の足並みを揃えることです。一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる 遺産相続争いになってしまいます。
そのような争いを避けるためにも事前に用意しておいた方が良いでしょう。
遺言があればほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。
「配偶者には全部相続させたい」、「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」、「このひとは他の相続人よりも多めに相続させたい」など、自分の死後の財産は自分で分け方を決める!という必殺技は遺言書ならではのものです。
これは大きなメリットでしょう。
ただし、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こす遺言になることもあります。
遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くとよいと思います。
いざ遺言書を作成するとすれば、遺言者のメリットが大きい自筆証書遺言と、相続人のメリットの大きい遺言書、どちらを選べばいいと思いますか?
遺言書を作成する状況にもよりますが、当方では公正証書遺言をオススメします。
遺言書というと作成のことばかり気にしてしまいがちですが、遺言書は作成することがゴールではありません。遺言書は書いて終わりではなく、
相続のときにその内容が実現されてはじめて意味があるのです。
そのことを考えれば、作成するときに費用や時間はかかりますが、
相続のときに手間がかからず争いになるリスクが少ない公正証書遺言がオススメです
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