「有責配偶者」とは、離婚の原因について主として責任のある配偶者のことを言います。
有責配偶者とされるのは、民法770条1項で定められている相手に離婚を求めることができる条件とほぼ同一の場合と考えられ、中でも特に多いケースが、「1. 配偶者に不貞な行為があったとき。」と「2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。」です。
「1. 配偶者に不貞な行為があったとき。」とは、
一般的に、「浮気」や「不倫」と呼ばれる行為をした場合には、「不貞な行為」があったということになります。
「2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。」とは、
健康なのに仕事も家事もしないなど、家庭を育んでいくなかで、必要なサポートや協力を行ってこなかった場合には、「悪意の遺棄」があったということになります。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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