こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文
(のじまたかふみ)です。
例えば、夫のDVなどで別居する場合など、
正当な理由があれば、自分から家を出て別居
したとしても離婚の際に不利になることは
ありません。
しかし、正当な理由がないのに自分の都合で
家を出て別居生活してしまうと、いざ離婚の
時に財産分与や慰謝料のことで不利になる
こともあり得ます。
「別居」は、クールダウンして離婚について
冷静に考えるための時間を作ることができます
が、相手と話し合った上で別居することが
望ましいということになります。
のじま行政書士事務所では、まずはお電話で
概要をお伺いし、無料で出張相談いたします。
初回の相談料・交通費は一切かかりません。
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