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2016.2.26代襲相続について

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

1 代襲相続とはなにか

 代襲相続とは、相続人となるべき子・兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡している場合などにおいて、相続人となるべき者の子が代わって相続分を相続することです。

  ②死亡 A

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  ①死亡 B

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        C

Aの死亡時にBは存在していないので、BはAの相続人になれない

⇒CがBを代襲してAの相続人となる

 

2 代襲相続の要件

(1)被代襲者(代襲相続の対象となる人)
 被相続人の「子」及び「兄弟姉妹」です。

 

(2)代襲原因

①被代襲者が、被相続人の死亡以前(同時死亡を含む)に死亡していること

②被代襲者に相続欠格事由があること

③被代襲者が相続廃除されていること

 

(3)代襲者
 代襲者は、被代襲者の「子」です。ただし、被相続人の直系卑属(実の子や孫)でなければなりません。すなわち、被代襲者が養子である場合において、「子」が養子縁組前に出生しているとき(養子の連れ子のとき)は、その子は被相続人との血族関係はなく、被相続人の直系卑属とならないので、代襲相続することができないとされています。

  ②死亡 A(養親)

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  ①死亡 B(養子)

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        C

AB間の養子縁組後Bが死亡
Cが縁組前に出生⇒AC間に血族関係なし

        ⇒代襲相続不可

 

(4)再代襲

被代襲者が「子」である場合には、その代襲者についてさらに代襲原因があるときは、代襲者の子がさらに代襲して相続人となります。

  ③死亡 A

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  ②死亡 B

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  ①死亡 C

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        D

Aの死亡時にBもCも存在しない

⇒DがAの相続人となる

 

3 効果比較

 代襲者は、被代襲者と同一の順位で相続人となります。

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