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2016.1.20養子縁組の効力

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

今日は養子縁組をするとどのような効果があるのか勉強します。

 

1 嫡出子たる身分の取得

 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得します。その結果、互いに扶養義務を負い、互いに相続する関係が発生します。また、養子が未成年者である場合には、養親の親権に服すこととなり、実親は親権者ではなくなります。

 

2 養子の氏

 養子は、養親の氏を称することとなります。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、引き続き婚姻の際に定めた氏を称することとなります。たとえば、東京太郎と神奈川花子が婚姻して東京の氏を称している場合に、東京花子だけが埼玉三郎の養子となっても、埼玉花子とはなりません。夫婦同氏の原則を優先させたものです。

 

3 法定血族関係の発生

 縁組が成立すると「養子」と「養親の血族」との間にも法定血族関係が発生します。この場合、養子となった者と実方との親族関係は終了しません。したがって、実親が死亡した場合、養子となった者は相続することができるのです。

 

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