八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
今日から法律上の「親族」について勉強してみましょう!!
1 血族と姻族
(1)血族
血族には、肉親としての血統・血縁がつながっている「自然血族」と、法律が血縁を擬制する「法定血族」があります。法定血族は、養子と養親及びその血族との間で生じます。
(2)姻族
姻族とは、配偶者の血族又は血族の配偶者です。
2 配偶者
配偶者とは、婚姻届が出されている夫婦となった者の一方からみた他方です。配偶者は血族でも姻族でもない親族です。
3 直系親族と傍系親族
(1)直系親族
親、子、孫のように、自分と問題となっている者とのつながり方が上下の
垂直線になっている場合を直系親族といいます。
(2)傍系親族
兄弟や従兄弟のように、自分と問題となっている者とのつながり方が、お互いの共同の祖先(兄弟ならば親、従兄弟ならば祖父母)から分かれてきている場合を傍系親族と言います。
4 尊属と卑俗
(1)尊属
自分の親・祖父母やそれと同じ世代にある者が尊属です。
(2)卑俗
自分の子・孫やそれと同じ世代にある者が卑俗です。
明日は「親等」について勉強しましょう!!
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