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2015.12.25相続関連用語集

 八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

用語読み方意味
遺言いごん自分の死後の法律関係(特に財産関係)を定めた最終意思の表示。「ゆいごん」ともいう。遺言の内容を記載したものが、遺言書、遺言状である。(960条~)
遺言執行者いごんしっこうしゃ遺言の内容を実現するために特に選任された人、相続人の代理人となる。(1006条~)
遺言能力いごんのうりょく遺言ができること。満15歳になった者は遺言ができる。(961条~)
遺言の撤回いごんのてっかい以前の遺言を撤回する(取り消す)こと。(1022条~)
遺産いさん相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。相続財産ともいう。
遺産分割協議いさんぶんかつきょうぎ相続によって相続人全員(共同相続人)の共有となっている財産を各相続人の所有とするための話合い、手続。その結果をまとめた書類が、遺産分割協議書である。(906条~)
遺贈いぞう遺言で贈与すること。特定遺贈と包括遺贈がある。
遺贈の放棄いぞうのほうき受遺者が、私はいりません、もらいませんとすること。(986条~)
遺留分いりゅうぶん相続人に最低限保障されている相続分。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない。(1028条~)
遺留分減殺請求権いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん遺留分を侵害されている相続人が、余分にもらっている人に請求すること。(1031条~)
遺留分の放棄いりゅうぶんのほうき相続の開始以前に、遺留分は主張しませんとする手続。家庭裁判所の許可が必要。(1043条)
家庭裁判所かていさいばんしょ家庭内のごたごたについて調停などの申立てをするところ。遺言の検認の申立先。
共同遺言きょうどういごん二人以上の者が一つの証書で遺言すること。無効な遺言となる。(975条)
共同相続人きょうどうそうぞくにん相続の発生から遺産分割をする前の間に、遺産を共有している二人以上の相続人。(898条~)
限定承認げんていしょうにん相続した財産の範囲内にて、被相続人の借金を支払うこと。家庭裁判所での手続が必要。(922条~)
検認けんにん自筆証書遺言、秘密証書遺言などの状態を確認し、現状を明確にする家庭裁判所での手続。(1004条~)
公正証書遺言こうせいしょうしょいごん公証役場で作ってもらう遺言公正証書。検認の手続は必要ない。(969条~)
祭祀主催者さいししゅさいしゃ仏壇や墓などを引き継いで先祖の供養をする人。(897条)
自筆証書遺言じひつしょうしょいごん自分で全て書く遺言。(968条)
死亡危急者遺言しぼうききゅうしゃいごん死が直前に迫っている人による遺言。3人の証人が必要。(976条)
受遺者じゅいしゃ遺言で贈与を受ける人、もらう人。
証人しょうにん公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際、筆記が正確であることを承認する人。立会人とも言う。(974条)
推定相続人すいていそうぞくにん現時点である人が死んだ場合に、相続人となる予定の人。
相続そうぞくある人が死んで、その人の権利義務を相続人が引き継ぐこと。借金も含まれる。
相続開始そうぞくかいしある人が死んで、相続が始まること。(882条~)
相続回復請求権そうぞくかいふくせいきゅうけん本来相続できた人が、嘘の相続人に対して相続分を請求すること。(884条)
相続欠格事由そうぞくけっかくじゆう悪いことをして、相続人から除外されること。(891条)
相続権そうぞくけん相続できる権利、地位。胎児(母親のお腹にいる子)にもある。(886条~)
相続財産そうぞくざいさん相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。遺産ともいう。
相続登記そうぞくとうき相続によって不動産(土地、建物)の名義を相続人に変更すること。
相続人そうぞくにん相続によって被相続人の財産や借金を引き継ぐ人。
相続の承認そうぞくのしょうにん相続開始後に相続人が相続することを認めること。単純承認と限定承認がある。(915条~、920条~)
相続放棄そうぞくほうき相続開始後に相続すべき権利義務(遺産や借金)を一切引き継がないとすること。家庭裁判所での手続が必要。(915条~、938条~)
代襲相続だいしゅうそうぞく本来の相続人である子の代りにその子(孫)が相続すること。相続人である兄弟姉妹の子も代襲相続する。(887条~)
単純承認たんじゅんしょうにん相続すべき権利義務を全て引き継ぐこと。(920条~)
直系尊属ちょっけいそんぞく父、母、祖父、祖母など。
直系卑属ちょっけいひぞく子や孫、ひ孫。
特定遺贈とくていいぞうこの家、どこそこの預金などと、特に定めて遺言で贈与すること。(964条)
特別受益者とくべつじゅえきしゃ相続開始以前に、被相続人より特別にもらっていた相続人。(903条~)
廃除はいじょ被相続人の意思で、悪いことをした推定相続人を相続人から除外すること。家庭裁判所への請求が必要。(892条~)
被相続人ひそうぞくにん死んだ人、相続される人。
秘密証書遺言ひみつしょうしょいごん自筆又は代筆した遺言で、公証役場への提出等が必要。(970条~)
付言ふげん遺言書の最後の部分に、付け加えて書いたもの。法的拘束力はない。
負担付遺贈ふたんつきいぞう一定の義務がセットになっている遺贈。(1002条~)
包括遺贈ほうかついぞう全部とか、二分の一とか、一定の割合でもって遺言で贈与すること。(964条)
法定相続分ほうていそうぞくぶん遺言がない場合に、民法で規定されている相続の割合。(900条)

 

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