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2015.12.22成年後見人制度について

八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは?

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が不十分な方の権利を守る援助者を選ぶことで、それらの方を法律的に支援する制度です。のじま行政書士事務所では、後見制度利用のサポートを行っております。詳細につきましてはお問い合わせください。

 

後見制度の種類

◆任意後見制度 (判断能力が不十分になる前に)

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

 

◆法定後見制度 (判断能力が不十分になってから)

家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには家庭裁判所に審判の申立てをします。

本人の判断能力に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が利用できます。

 

各制度の違い

◆「後見」に該当するのは、判断能力がほとんどない方です。

成年後見人の権限⇒財産管理についての全般的な代理権、取消権が与えられます。

※成年被後見人(本人)には、医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う、印鑑登録ができなくなる、などの制限があります。

 

◆「保佐」に該当するのは、判断能力が著しく不十分な方です。

保佐人の権限⇒特定の事項について、同意や取消しができます。

本人が同意した事柄についての代理行為を行うことができます。

※被保佐人(本人)には、医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなどの制限があります。

 

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