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2016.3.8特別受益者の相続分

こんにちは。八王子市の行政書士の野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

1 特別受益者とはなにか

 「特別受益者」とは共同相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻等もしくは生計の資本として贈与を受けた者です。

 

2 特別受益者がいる場合の相続分
 特別受益者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし(みなし相続財産という)、法定又は指定相続分によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額をもって、その者の相続分とします。また、特別受益となる贈与の価格は、受贈者の行為によって価格の増減などがあったとしても、相続開始の当時の現状のままであるとみなされます。

 

(特別受益者の相続分)=(みなし相続財産)×(相続の割合)-(受けた 贈与等の額) 

 

※(みなし相続財産)=(相続開始時の財産の価額 + 相続人が受けた贈与の総額)

 

具体例)被相続人に配偶者(花子)、子(一郎及び二郎)がいる場合に、二郎が生計の資本として400万円の贈与を被相続人から受けており、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額が2,000万円であった場合
➡ 花子の相続分(2,000万+400万)×2/4      =1200万円

  一郎の相続分(2,000万+400万)×1/4      =600万円
  二郎の相続分(2,000万+400万)×1/4-400万円=200万円

 

 もし、遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができません。なお、贈与の価額が受贈者の法定又は指定相続分の価額を超えるときであっても、受贈者はその超えた額を返還する必要はありません。

 

3 持戻し免除
 被相続人が上記2で算出される相続分と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で有効です。

 

 

 

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