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2016.2.12「補助」制度について

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

補助とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、一人で判断する能力が不十分な方について、本人を援助する人として補助人を選任する制度です。「保佐」よりも症状・障害の程度が軽い方が対象となります。

 

本人が単独で行った財産に関する重要な行為は補助人が取消すことができます。

 

補助人が援助できる「財産に関する重要な行為」の内容は、以下の行為から選ばれます。

(1)貸したお金を返してもらうこと

(2)お金を借り入れること、誰かの保証人になること

(3)不動産などの高価な財産を購入すること、売却すること

(4)裁判を起こすこと

(5)贈与すること

(6)遺産の分割の話し合いや相続の放棄をすること

(7)贈与を断ること

(8)家の新築や増築をすること

(9)長期間にわたる賃貸借契約をすること

※「保佐人」は上記の行為全部について取消すことが可能です。

 

1 補助の開始

補助は、申立てによって、家庭裁判所の補助開始の審判により開始します。

 

2 補助の機関

(1)補助人

 補助人は、補助開始の審判に際して、家庭裁判所が職権で選任します。

 

(2)臨時補助人

 補助人(またはその代表者)と被補助人との利益が相反する場合、補助人は臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。ただし、補助監督人がいる場合には、選任は不要です。

 

(3)補助監督人

 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、「本人(被補助人)」、「その親族」もしくは「補助人」の請求により、補助監督人を選任することができます、家庭裁判所の「職権」で補助監督人を選任することもできます。

 

(4) 補助人の身上配慮義務

 補助人は、補助の事務を行うにあたっては、被補助人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければなりません。

 

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